矯正治療料金

歯科矯正治療は基本的に自費診療ですが、保険治療が適用になるケースもあります。

矯正治療の保険適用について

料金一覧

初診相談・検査

料金種別 金額
初診相談料 2,200円
精密検査料 30,800円

※金額は全て税込

矯正治療基本料金

料金種別 詳細 金額
基本矯正料金 部分矯正 275,000〜440,000円
早期治療(第T期) 275,000〜440,000円
全顎矯正(第U期) 550,000〜825,000円

※金額は全て税込

 

※第T期治療から第U期治療に移行する場合は、第T期の費用を差し引いた金額になります。

矯正管理料(通院毎にかかる費用)

料金種別 金額
経過観察期間 1,100〜3,300円
動的治療期間 5,500円
動的治療期間(舌側矯正) 5,500円
保定期間 3,300円

※金額は全て税込

 

矯正装置のオプション料金

※基本料金に以下の費用が追加されますので、ご確認ください。

料金種別 オプション詳細 金額
審美ブラケット ブラケットの種類によっては追加料金がかかります。 55,000円
舌側矯正 上顎裏側、下顎は表側に審美ブラケット 〜275,000円
上下顎共に裏側からの矯正 〜550,000円
歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正治療 歯科矯正用アンカースクリュー1本につき 33,000円

※金額は全て税込

 

その他

料金種別   金額
床矯正装置 装置の設計によりことなります 33,000〜55,000円
マウスピース型矯正装置(アソアライナー) 製作のためのお口の歯型をとるごとに 33,000円
歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド) 乳歯の反対咬合を治療する装置 22,000円
歯列矯正用咬合誘導装置(プレオルソ) 大塚式・T4Kなどの機能的トレーナー 33,000円
マウスピース型矯正装置(インビザライン) 全顎矯正 605,000〜880,000円
部分矯正(前歯のみ、片顎のみ) 220,000〜385,000円
スプリント 歯ぎしりや顎関節症の予防装置 55,000円
マウスガード スポーツ用マウスガード(上顎のみ) 16,500円
極真マウスガード 極真空手公認のマウスガード 16,775円
クリーニング
(PMTC)
クリーニング・歯石除去&PMTC(60分) 5,500円
ホワイトニング ホームホワイトニング
追加ジェル:5,500円
上下16本:33,000円
上顎8本:16,500円
オフィスホワイト二ング
片顎8本につき(60分)
16,500円
装置の再製 装置の種類により異なります 16,500〜55,000円

※金額は全て税込

 

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治療費のお支払いについて

分割払い(利子はつきません)
当医院では治療費の分割払いを承っています。あらかじめ、お支払の予定を表に記入していただき、1年から2年をめどにお支払いいただきます。

クレジットカードでのお支払い
「基本矯正料」の残金を一括清算される場合のみ、クレジットカードでお支払いいただけるようになりました。月々の分割のお支払と通院ごとにお支払いいただく「管理料」につきましては、お受けできませんのでご了承ください。

クレジットカード

矯正治療の保険適用について

アルファ矯正歯科は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)、顎口腔機能診断施設基準適合施設となっています。顎変形症と診断され、外科手術を併用した矯正治療を行う場合唇顎口蓋裂、Down症候群と厚生労働大臣が定める先天性の特定疾患に伴う不正咬合についても保険治療が適応になります。

安心の返金保証システム

留学や転居などにより転院をされる場合は、治療の進行状態に応じた返金をさせていただきます。

医療費控除と還付額について

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に税金が軽減される制度です

医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。
1年間(その年の1月1日から12月31日までの間)に支払った配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。歯科矯正の治療費も医療費控除が適用されるケースがあります。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる矯正治療

歯の機能としての問題が生じている場合

医療費控除の対象になるのは、歯の機能としての問題が生じている場合です。噛合せが悪いことで、咀嚼に問題が認められたり、歯並びが悪いことで発音に影響を及ぼしているといったケースは医療費控除の対象になります。

子供の矯正の場合

発育段階にある子供の歯並びの矯正は、その後の成長を促す治療行為として必要と考えられるため、医療費控除の対象になります。
※年齢については具体的な基準が設けられていないため、税務署に確認する必要があります。

審美目的の治療は控除の対象外

歯科矯正でも、容貌を美しくしたいという審美目的の治療は、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象となる治療であるかどうか、スタッフまでご確認ください。

医療費控除の計算

医療費控除の還付額

医療費控除と所得費用と住民税率に応じて金額が還付されます。

医療費控除額=還付額(実際に戻ってくる金額) ではありません。

還付額(実際に戻ってくる額)の計算例

課税所得額600万円で保険からの給付金0円、1年間に支払った医療費100万円の場合

※あくまでも試算となりますので、正しくはご自身の環境に合わせて算出してください。

 

1年間に支払った医療費

  • 医師・歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの

各種保険で支払われた金額の例

  • 出産育児一時金
  • 家族療養費
  • 高額療養費
  • 損害保険会社や生命保険会社から支払われた障害費用

10万円または所得の5%

  • その年の所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%。

医療費控除額

  • 計算した金額がマイナスの場合は、医療費控除対象となりません。
  • 医療費控除額の上限は200万円です。

所得税率

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

※国税庁(2017年現在)
※課税所得額は1,000円未満の端数切り捨て

住民税率

住民税率は所得にかかわらず一律10%です。

控除を受けるための手続き

お住まいの所轄の税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。
その際、医療費の支出を証明する書類などについて、確定申告書に添付するか提示することが必要です。
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して添付する必要がありますので、領収書は大切に保管しておいてください。

医療費控除についてさらに詳しい情報は 国税庁「医療費を支払った時(医療費控除)」 をご覧ください。

 

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